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病院の入院用ベッド 家庭裁判所が選んだ後見人に、親の財産を預けたくないご家族へ

家庭裁判所が選んだ後見人に、親の財産を預けたくないご家族へ

親が元気なうちに生前対策・認知症対策を一緒に考えましょう!
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認知症から親の財産を守ろう!

このまま認知症になったら何が困るのか、どういう対策があるのか、今のうちにちゃんと理解して、備えておくことが大切です。生前対策や認知症対策ができるのは親が元気なうちだけです。

※このページでは便宜財産の所有者を「親」としてお話を進めます。
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親の財産を守るために!

もくじ

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王寺町の司法書士中尾哲也

王寺駅を出て正面すぐ!

司法書士という文字の看板が見えます

王寺駅前の明徳司法書士事務所にご相談ください!

無料相談のご案内

遺産相続の手続き、生前対策、各種登記など、家庭や中小企業の法律手続に注力している司法書士事務所です。近隣市町村への出張訪問相談も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

  • 遺産相続(住宅、田畑等の農地、山林等の相続登記や預貯金等一式の遺産整理業務(遺産承継))
  • 生前対策(遺言書作成、生前贈与、家族信託、任意後見、死後事務サービス等による親の財産の認知症対策や一人暮らしの終活サポート)
  • 不動産登記(売買、贈与、財産分与、相続による名義変更書き換え等)
  • 商業法人登記(会社設立、商号目的等の変更、本店移転、役員変更、増資減資、会社合併分割、解散清算、会社継続等)
  • 家庭裁判所の手続き(後見、行方不明、相続、遺言、夫婦、親子等に関する審判や調停の申立て)

王寺駅前へお越しください

以下の地域にお住まいの方や、周辺地域に不動産(土地家屋)のある方からよくご依頼をいただいています。生前贈与等の生前対策に強い、相談実績多数の司法書士事務所です。
北葛城郡の王寺町、河合町、上牧町、広陵町
生駒郡の三郷町、斑鳩町、平群町、安堵町
香芝市や大和郡山市

生前対策の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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「このままの状態」で認知症が進むと困ったことに・・・

認知症が進んで銀行に口座凍結されてしまった預金通帳

認知症が進むと・・・

  • 銀行の預金口座が事実上凍結され、親のお金がおろせなくなります。親の口座から支払いができず、立替払いが必要になるかもしれません。
  • ハンコが押せないので不動産も売れなくなります。不動産業者ば売却を進めてくれないし、司法書士は登記してくれません。
  •  家庭裁判所の管理下に入って司法書士や弁護士といった専門職後見人に財産を渡さないといけない可能性があります。法定の後見人の8割は専門職が選ばれています。専門職が後見人になると毎月2万円から6万円の報酬がかかり、原則として死ぬまでずっと続きます。毎月4万円が10年続くと480万円の負担です。
  • たとえ親から頼まれて、又は親の意向どおりに、財産の管理や処分をしていたとしても、あなたのことをよく思っていない他の法定相続人(兄弟姉妹等)から、あなたが親の財産を使い込んでいるなどとクレームが来て、法的トラブルに発展する可能性があります。直ちにトラブルになる場合もあれば、親が亡くなってから深刻なトラブルになる場合もあります。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
親、子、孫と関係者が広がる家族親族の家系図、相続関係図
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根本的な解決策は2つだけ!

 「このままの状態」つまり、親が財産を持ったままだと問題が生じるので、その状態を解消します!

以下の希望を全部叶える解決策は2つだけです。
  • 親が認知症になっても、口座凍結されたくない。
  • 親が認知症になっても、不動産を自由に売却したい(できるようにしておきたい)。
  • 家庭裁判所に定期的に報告書を提出するのは面倒。家庭裁判所のチェックを受けたくない。
  • 毎月高額の専門家報酬(専門職後見人である司法書士や弁護士の後見報酬)がかかるのは嫌だ。
認知症対策のために生前贈与や家族信託する夫婦や家族
方法1.
今すぐ家族に財産をあげてしまう!
今すぐ家族に財産を生前贈与すれば、財産は子供の物になるので問題は解決します。
方法2.
今すぐ家族に財産管理を任せてしまう!
今すぐ家族に財産管理を任せることができ、かつ「法的にしっかりした形」として社会に通用する(第三者にも権利関係を認めてもらえる)のは家族信託という方法です。
Step.1
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共通点は、「今すぐ名義変更」すること!

認知症対策のために生前贈与や家族信託で名義変更をする
方法1.の生前贈与では、「完全に」名義変更します。
方法2.の家族信託では、「形式上」名義変更します。
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『生前贈与』しよう!

「あげる」「もらう」の合意だけで生前贈与の契約はできますが、高額の贈与税がかかったら大変です。以下では贈与税がかからないように生前贈与する方法ごご紹介します。詳しくは司法書士や税理士にご相談ください。

「不動産」を生前贈与する

夫婦間の居住用不動産の非課税制度を利用して名義変更する夫婦

夫又は妻に贈与する

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円のほかに2000万円まで贈与税がかかりません(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)。
この制度を使って夫や妻(元気なほう)に自宅の不動産を生前贈与しておけば、認知症になっても名義人が自由に不動産を売却できます。
相続時精算課税制度を利用して不動産の名義変更をする祖母と孫

子供又は孫に贈与する

相続時精算課税制度を使って、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に、不動産を生前贈与できます(相続時精算課税の選択)。上限は2500万円です。
この制度を使って子や孫に不動産を生前贈与しておけば、認知症が進んでも名義人が自由に不動産を売却処分できます。

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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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「金銭」を生前贈与する

以下のような制度を使って親が元気な時に生前贈与を受けておく方法があります。
  1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
  2. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
  3. 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
  4. 相続時精算課税の選択
贈与税がかからない方法で教育資金の一括贈与をしている父親と娘
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『生前贈与の料金』

奈良県王寺町の明徳司法書士事務所の生前贈与登記費用、司法書士報酬ないし料金

司法書士報酬の目安 二人分で100,000円前後
(以下の合計額)

  • 受贈者(不動産をもらう側)の報酬 7万5000円
  • 贈与者(不動産をあげる側)の報酬 2万5000円
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  1. ご自宅の土地建物ほか、不動産を生前贈与する法的手続の料金です。
  2. 相続税の節税対策のための共有持分の贈与など、贈与の対象となる不動産の価額が相当に少額のときは、事前協議のうえ司法書士報酬を減額することができます。
  3. なお、所有者・贈与者(不動産をあげる側)の住所が変わっていて住所変更登記等の登記が必要なときや、ご希望により詳しい贈与契約書を作成(負担付贈与等)するときは、上記とは別に、事前協議のうえ、所定の司法書士報酬を申し受けます。

 

その他実費について

  • 生前贈与による所有権移転登記の申請時に国税である登録免許税がかかります。贈与登記の登録免許税の課税価格と税率は登記する物件の固定資産評価額の2%です。仮に500万円の評価額なら登録免許税額は10万円です。
  • 事務処理のために要する実費(行政手数料・印紙代・郵券代・消費税等)は別途かかります。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

生前対策の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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『家族信託』しよう!

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家族信託を検討しているファミリー
認知症対策の切り札!

家族信託とは?

家族信託とは、文字どおり、財産を信託銀行に任せるのではなく、「ご家族」を信じてご家族に財産管理を任せるための信託制度です。家族信託は超高齢社会において成年後見制度に代わる新しい財産管理の手法として活用できます。家族信託を上手に活用すれば成年後見制度の欠点や弱点をカバーしご家族に生じる様々な法的リスクを回避することができます。
家族信託を利用すると、親の財産について、今すぐに、そして親が認知症になった後もそのまま変わらずに、ご家族がご家族の権限で管理処分することができます。以下では家族信託についてもう少し詳しく説明します。
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『家族信託』の仕組み

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家族信託には関係ない信託銀行の女性行員
もうちょっと詳しく教えて
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信託銀行に依頼するの?

信託とは、
①特定の者(受託者)が
②財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)について
③信託契約等(信託行為)により
④一定の目的(信託目的)に従い
⑤財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです。
(信託法2条1項)

以上の信託法にもとづく信託は、ご家族の間で自由に行うことができます(民事信託・家族信託)。
一方、信託を営業として行うには、信託法の特別法である信託業法による免許又は登録が必要です(商事信託)。信託銀行は信託業法にもとづいて信託を商売として行っています。
親の財産の管理をご家族に任せるのに、信託業法の免許等は必要ありません。
家族信託は家族で行います。信託銀行には依頼しません。
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家族信託の基本メンバー 委託者と受託者
誰がやるの?
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家族信託の基本メンバー

家族信託は、財産を持っている親が、自分の財産を管理してもらうために、ご家族に頼んで行います。よってメンバーは以下のようになります。
  • 委託者=親
  • 受託者=子(ご家族)
  • 受益者=親
「私の財産を、あなたに託すから、あの人のことを宜しく」この関係を法的に実現するのが信託であり家族信託です。
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家族信託契約を締結する委託者と受託者
どうやってやるの?
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家族信託の始め方

  1. 家族信託は委託者と受託者の契約で始まります。この家族信託契約書は、原則して公正証書で締結します。
  2. その後、信託した財産を受託者に移します。不動産については信託登記を行い、金銭については信託用の口座に送金します。
ご希望に沿って司法書士が契約書案を作り、ご家族の最終確認ができたら公正証書にします。契約成立とともに家族信託がスタートします!
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家族信託による認知症対策をした人が抱く晴れやかな感情
どうしてやるの?
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家族信託のメリット

  1. 親の財産について、ご家族による柔軟な管理や処分が可能です!
  2. 契約後にすぐ財産管理をスタートできます!
  3. 親が認知症になってもそのまま財産管理を続けられます!
  4. 裁判所は関与しないので、自宅や不動産を処分するのに裁判所の許可は不要です!
  5. 契約で決めない限り、毎月の報酬はかかりません!
  6. 親の死後(信託終了時後)の財産の行き先を決めることができ、遺言書の代用になります!
信託法を利用した新しい財産管理の手法を使って、認知症から親の財産を守りましょう!

親が元気なうちしかできません

家族信託は契約行為ですので、完全に判断能力が亡くなったらできません。認知症が進行している場合はご注意ください。

身上保護はできません

身上保護(身上監護)とは、被後見人等が安心して生活できる環境を整えるために、福祉サービスの契約や施設入退所の契約手続などを行うことです。成年後見制度には身上保護(身上監護)の機能があるので、成年後見人が身上保護(身上監護)を行うことができますが、家族信託には身上保護(身上監護)の機能がないので、家族信託の受託者が家族信託に基づいて身上保護(身上監護)を行うことはできません。

信託財産以外の財産の、管理処分はできません

当然のことですが、家族信託で管理処分できるのは信託契約で定めた信託財産のみです。例えば不動産だけを信託したら、預貯金は管理処分できません。信託によって死後の帰属先を決めることもできません。今後親等の認知症が進むと信託財産になっていない財産は民法や成年後見制度の制約を受けます。

信託財産はご家族名義になります

家族信託では、ご家族において財産の管理処分ができるように、信託財産の名義をご家族名義に変更します。例えば不動産は、信託を理由としてご家族名義に所有権移転登記をします。親にはこの点についてご理解いただく必要があります。
  • 親の財産のカタチは変わるが、財産の中身は残ります。
  • すなわち親の所有権は、「信託受益権(財産から利益を受ける権利)」に変わります。
  • 不動産の登記簿には、「信託によって名義が変わっていること」が明記されます。
  • ご家族は信託契約に定められた信託目的に従って財産を管理・処分する義務があり、自分勝手に管理・処分することはできません。
  • なお信託契約で指図権を定めて、ご家族による財産の管理処分に制限をかけることもできます。

対策

以上のことから場合によっては家族信託と以下の法制度をセットで利用することを検討すべきです。当事務所では後日問題が生じないように仕組みをご提案をさせていただきますので最後はご家族で必要性をご判断ください。
  1. 任意後見契約(信託財産以外の財産管理+身上保護)
  2. 遺言書の作成(信託財産以外の財産の死後の帰属先)
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『家族信託』のモデルケース

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家族信託による認知症対策や相続対策を検討しほうがいい老夫婦高齢者
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心配事

  • 私は長女です。母を看ています。実家の近くに住んでいますが私にも家庭がありしょっちゅう実家には行けません。
  • 最近母が弱ってきました。体も気持ちもです。近々施設に入らないといけないのではないかと考えています。
  • 今は私が母からお金を預かって都度実家の支払いをしています。家の修繕もしました。その他こまごまとした買い物を手伝って,母から預かったお金で支払っています。でもこの先認知症が進んだら同じことができるのでしょうか。
  • 施設に入るにもお金がかかります。さすがに大金を立て替えられないので,実家を売ったり母の定期を解約したりして充てたいと思います。その時に母が認知症になってたらどうなるんでしょうか。いやむしろそういうときは母の認知症が進んだ時だと思うのです。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
親の認知症が心配で生前対策・認知症対策のための家族信託の相談をするご家族・子

家族の状況

  • 母(80歳) 実家で一人暮らし <無職>
  • 長女(53歳) 別居(実家の近く) <パート>
  • 次女(49歳) 別居(遠方) <契約社員>

財産

  • 自宅(母名義)
  • 預貯金

対策

母の認知症が進むと自宅の売却や定期の解約ができなくなりますので長女を受託者とする家族信託を検討できます。長女が受託者になれば自宅の売却や賃貸のほか定期の解約や母の生活費の支給などが長女の判断で自由にできるようになります。なお次女は遠方で何もできず申し訳なく思っているので長女が母のお世話をしてくれるなら財産は何もいらず遺留分も主張しないとのことでした。

家族信託の仕組み(スキーム)

委託者
受託者
長女
受益者
信託財産
  • 自宅
  • 金銭
信託終了事由
母の死亡
帰属権利者
長女
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心配事

  • 長男です。父は不動産経営が趣味で楽しんで自分でやってきたようですがそろそろさすがに年なんで大丈夫なのか不安です。ちゃんと管理できているのか。管理会社とどういう話になっているのかよく分かりません。
  • もしこのままの状態で父が認知症になったらどうなるんでしょう?賃貸管理は継続できるんでしょうか。リフォーム(修繕)や諸々の管理会社との契約は大丈夫でしょうか。さらにいうと売却とか建替えとかそういったことはできるんですか。
  • また将来相続になったら兄弟で遺産分割の話し合いをしないといけないようですがどっちが何をもらうかどうやって話したらいいのか分からないです。マンションとアパートでは価値も違うし賃料収入も違うので細かいことを言い出したらややこしくて分からなくなります。どうやって分けたらいいんでしょうか。別に揉めてるわけではないのですが実際その場面になったらどうなることやら不安です。
  • ちなみに父は,マンションを私に,アパートを妹に,と考えているようです。そのこと自体に不満はありません。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
アパート・マンション経営をする親の認知症が心配で生前対策・認知症対策のための家族信託の相談をするご家族・子

家族の状況

  • 父(75) 実家 <アパートマンション経営>
  • 長男(49) 同居 <会社員>
  • 長女(47) 別居(実家の近く) <専業主婦>

財産

  • マンション 1棟
  • アパート 1棟
  • 自宅
  • 預貯金

対策

ご心配のとおり父が認知症になると法律上自分の財産管理ができなくなります。アパートの管理契約や修繕の契約などもできなくなりますので不動産経営が行き詰ってしまいます。幸い長男はマンションを気に入っており長女はアパートを気に入っていることから父のいうとおり引き継いで構わないとのことでした。そのような状況を踏まえ自宅とマンションは同居している長男に任せアパートは長女に任せる二つの家族信託契約の利用を検討できます。預金は少し父のもとに残し,残りを信託することにし,マンションのほうがアパートよりも相当価値が高いことから金銭の取り分で調整することにします。

家族信託の仕組み(スキーム)

委託者
受託者
長男
受益者
信託財産
  • 自宅
  • マンション
  • 金銭の3分の1
終了事由
父の死亡
帰属権利者
長男
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委託者
受託者
長女
受益者
信託財産
  • アパート
  • 金銭の3分の2
 
終了事由
父の死亡
帰属権利者
長女
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心配事

  • 私は親から継いだ会社オーナーです。今は会長職です。取引先や銀行から早く世代交代せよと言われて困ってます。テレビや雑誌を見ても事業承継というんですか,日本中で問題になってるようですが。
  • 最近特に銀行が,我が社の株がどうだこうだとうるさくて困っています。会社の株は私が持っているので何かあったら大変ですと言われています。確かにそれは分かってるんですがなかなか難しくてどうしようもないんです。当然税理士にも相談したんですが今株を子供に贈与したら大変が金額の贈与税がかかるらしくそれはさすがにしんどいです。何か方法はないものかと考えています。
  • 一応長男が会社に来ていて肩書が社長になってるのでそのまま会社を継がせようと思ってます。長男なら大丈夫だと思いますがまだまだ世間知らずなところがあるので私ももうしばらく隠居せずに頑張ろうと思っています。長男にはうるさいことかもしれませんが・・・
  • ちなみに私と次男とは折り合いが悪く最近あまり話していません。子供らもそんなに仲がいいほうではありません。だからこそ兄弟で揉めないように元気なうちにきっちり決めておきたいとは思っています。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
事業承継のために家族信託の相談を検討している会社オーナーで会長

家族の状況

父(83歳) 実家 <中小企業オーナー会長>
長男(56歳) 同居 <同社役員>
次男(54歳) 別居(遠方) <不明>
三男(50歳) 別居(実家の近く) <会社員>

財産

  • 自宅
  • 自社の株式
  • 預貯金
  • 有価証券

対策

確かにオーナー株主である会長が認知症になったら大変です。株主総会が開けないので会社のことを何も決められなくなってしまいます。銀行は融資に問題が生じるので催促するのも無理はないでしょう。社長はすでに税理士に相談し事業承継税制など検討済でありそれらでは対策ができないと分かっています。このような場合は自社株を長男に信託する家族信託を検討できます。自社株を長男に信託すれば長男は受託者として株主総会の議決権を行使できますし会長は引き続き受益者として配当等の株式から生じる利益を受けられます。もっとも会長はもうしばらく頑張って長男さんを見守りたいとのことなので指図権を付与しておきます。会長には当面このまま会社で頑張っていただき,認知症になれば長男が独り立ちして経営を行い,会長が亡くなったら長男が全株式を引き継ぐ信託契約とします。本件では遺言や任意後見契約も検討すべきでしょう。

家族信託の仕組み(スキーム)

委託者
受託者
長男
受益者
信託財産
自社の株式
終了事由
父の死亡
帰属権利者
長男
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心配事

  • 私の長男には先天性の障がいがあります。私の夫は会社経営をしていましたがしばらく前に他界しました。幸い遺産を残してくれたので今のところ生活に問題はありません。
  • 私の心配事は長男のことです。今は私と同居して私が身の回りのことや金銭管理をしていますが私も高齢なのでこの先どうなってしまうのかと考えると夜も眠れません。特に最近心配なのは私が認知症になったり急に倒れたりしたらこの子の日々の生活がどうなるかということです。
  • 幸い長女も優しい子で長男のことを心配してくれます。しかしお金は持っていません。私に何かあったときに長男の毎日や生活資金はどうなるのか。長男にまとまったお金を贈与しても本人が金銭管理できないのでどうしようもありません。言いにくいことですが別に次男がいます。次男は父親すなわち私の夫と仲が悪くずいぶん前に家を出たきりです。この子のことも何かの問題にならないか気になってはいます。
  • 近所に歳の離れた弟が住んでいるのでたまに相談しています。弟も親身になってくれますがいい方法は思いつかないようです。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
障がいのある子供の将来の生活が心配で生前対策・認知症対策のための家族信託の相談をするご家族(受益者連続型・受託者連続型)

家族の状況

  • 母(74歳) 実家 <無職>
  • 長男(48歳) 同居 <無職>
  • 次男(46歳) 別居(遠方) <会社員>
  • 長女(44歳) 別居(実家の近く) <パート>
ほか
  • 母の弟(65歳) 別居(実家の近く) <無職>
  • 長女の子(20歳) 別居(実家の近く) <大学生>

財産

  • 自宅
  • 預貯金

対策

今すぐ長男に生前贈与しても自分で財産を管理できないので解決になりません。このままの状態で母に何かあると法定の成年後見人が選任されそうですがご家族はそれを望んでいません。長女との間で任意後見契約を締結することも考えられますが母の死後はどうするかという問題が生じます。遺言で長男に財産を残すのは解決になりませんし遺言で全部長女に残した場合遠い将来に長女がどういう状態でどういう生活をしているのか分からないという不安もあります。そこで,母の弟等にも協力してもらい,受益者と受託者が連続する家族信託を検討できます。母はとても長男のことを心配しているので信託監督人も決めておきます。

家族信託の仕組み(スキーム)

委託者
受託者
母の弟
第二受託者
長女
第三受託者
長女の子
受益者
第二受益者
長男
信託監督人
司法書士
信託財産
  • 自宅
  • 金銭
終了事由
長男の死亡
帰属権利者
長女
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『家族信託』の進め方

家族信託の手続きは

司法書士にお任せ

『家族信託』による財産管理なら王寺駅前の明徳司法書士事務所にお任せください

司法書士事務所に家族信託による財産管理の相談して依頼した高齢者
司法書士に家族信託のプラン作成と手続きを任せればご家族の皆様は面倒から解放されきっとご安心いただけます。
  1. 生前対策・認知症対策に積極的に取り組んでいる事務所です
  2. 土地家屋の相続登記や遺産整理業務を多く取り扱っています
  3. ご相談は無料!法律相談・登記相談・相続相談・手続相談全て無料です
  4. 出張・訪問相談に対応しています
  5. 事務所はJR王寺駅前(南ロータリー)で便利!王寺駅前で20年の実績があります
ご家族からどのように財産管理をしていきたいかご希望を伺ったうえで家族信託のプランを作成します。また公正証書作成に関して公証役場とのやり取り一式を代行するほか信託財産となる不動産の登記手続も代理いたします。必要に応じて信託監督人をお引き受けすることもできます。

以下のように進行します

Step
1
お電話かWebで無料相談のご予約
まずは無料相談にお越しください。ご相談は完全無料ですので安心してご予約ください。ご予約はお電話でもWebでも受け付けています。
明徳司法書士事務所に家族信託による財産管理の無料相談の電話予約をするご家族
Step
2
ヒアリングによる現状確認(無料相談の実施)
ご家族に来所いただき以下の項目等について詳しくヒアリングさせていただきます。
  1. 家族の状況
  2. 財産の状況
  3. 財産管理等に関するご家族の心配事やご要望
そのうえで司法書士から以下のことをお伝えいたします。
  1. 現状を維持した場合の問題点
  2. 対策の概要(生前贈与・家族信託・任意後見・遺言など法制度のご説明)
司法書士が家族信託による財産管理の無料相談に応じて対応する
Step
3
見積書の作成
ヒアリングさせていただいた内容にもとづいて見積書を作成いたします。
司法書士に家族信託による財産管理を依頼する見積書の作成
Step
4
ご契約
ご提案内容に納得いただけましたら契約書を作成いたします。ご依頼が確定次第正式に以下に着手します。
  1. 家族信託の仕組み(スキーム)の詳細決定
  2. 家族信託契約書案の作成
王寺町の司法書士に家族信託による財産管理を依頼する場合の契約書
Step
5
家族信託の仕組み(スキーム)及び信託契約書案の確定
作成した家族信託の仕組み(スキーム)と家族信託契約書案をご確認いただき最終確定します。
司法書士が家族信託による財産管理の依頼を受け信託スキームと家族信託契約書案を作成
Step
6
公正証書の作成
家族信託契約書案を正式に締結するため公証役場で公正証書を作成します。以下のとおり進めます。
  1. 公正証書を作成するための必要書類を準備し信託契約書案とともに公証役場に提出します。
  2. 司法書士と公証人との間で信託契約書案を調整します。
  3. 公証人の指定日に委託者と受託者が公証役場に行って信託契約書に署名押印します。司法書士も同行します。
司法書士が家族信託による財産管理を依頼を受け信託契約書を公証役場で作成
Step
7
不動産につき法務局に信託登記を申請
信託財産に不動産が含まれる場合は受託者への名義変更のため法務局に信託登記(所有権移転及び信託)を申請します。
司法書士が家族信託による財産管理の依頼を受け法務局に信託登記の申請をする
Step
8
金銭につき銀行で信託口座を開設
信託財産に金銭が含まれる場合は銀行で受託者の信託口座を開設し同口座へ信託財産を送金します。
司法書士が家族信託による財産管理を依頼を受け銀行で信託口口座・信託専用口座を開設する
Step
9
家族信託による財産管理がスタート
準備が整ったら家族信託の開始です。司法書士はその後の進行をサポートさせていただきます。信託財産である不動産の売却をされる場合は是非ご相談ください。司法書士がアドバイスいたします。家族信託による財産管理業務をご依頼いただいたお客様のデータは電子カルテに適切に保存していますので後日の様々なご相談に速やかに対応することができます。末永くお付き合いいただけます。
家族信託による財産管理の司法書士業務が終了した後アフターサポートをする王寺駅前の明徳司法書士事務所の事務員や女性スタッフ
Step
1
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
司法書士の生前対策・認知症対策の無料相談で親の財産管理の不安が解消し問題解決
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『家族信託』の料金

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はじめに

  • お客様にお支払いいただく費用には司法書士報酬とその他実費があります。
  • ご相談は完全無料です。お気軽にご予約ください。無料相談を利用して事前に不明点等をご確認いただき納得された場合にはご依頼ください。
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司法書士報酬

基本料(家族信託に関するコンサルティング)
信託財産に対して 1%(ただし最低額30万円)
公正証書作成費用
150,000円~(遺言公正証書作成に準じて事前協議のうえ定めます)
信託登記費用
100,000円~(売買による所有権移転登記に準じて事前協議のうえ定めます)
 
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その他実費

  • 信託契約書を公正証書にする場合公証人手数料がかかります。
  • 不動産を信託するときは信託登記を行います。信託登記には登録免許税がかかります。税額は土地評価額の0.3%と建物評価額の0.4%の合計額です。
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生前対策に使える『その他のメニュー』

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見守り契約(継続的見守り契約)

司法書士事務所が生前対策・認知症対策の一つとして提案する継続的見守り契約
  1. 見守り契約とは一人暮らしの高齢者などが身近に頼れる親族や知人がいない場合に信頼できる第三者に定期的に連絡や訪問をしてもらい心身の健康状態や生活状況を見守ってもらうための契約です 。
  2. 見守り契約は法律に明記されている契約ではないので当事者間で自由に内容を決めることができます。一般的には、電話連絡や自宅訪問の頻度や方法、緊急時の連絡先などを約束することが多いです 。
  3. 見守り契約は通常は任意後見契約とセットで締結されます。任意後見契約は判断能力がなくなってから効力が生じる契約なので判断能力が低下したことを知る人がいなければ任意後見開始の手続き(任意後見監督人選任の申立て)ができないからです。見守り契約を締結しておけば定期的に司法書士とやり取りすることができます。その際には心配事等を何ても相談することができます。ホームロイヤー契約(個人版の顧問契約)のようにご利用いただけます。

財産管理委任契約(任意代理契約)

司法書士事務所が生前対策・認知症対策の一つとして提案する財産管理委任契約
  1. 財産管理委任契約(任意代理契約)とは財産の管理や諸手続きその他の事務処理について自分以外の人に委任して任せる契約のことです。事故病気等で外出困難になったり高齢で体力が弱ってしまったとき等に利用できます。
  2. 財産管理委任契約は民法上の委任契約です。よって委任者と受任者に判断能力があれば当事者間の合意のみで成立します。口頭でもできますが通常は書面にします。場合によっては公正証書にします。
  3. 前記のとおりこの契約は当事者間の合意のみで成立し受任者の権限も法定されていません。よってこの契約書一つで何でもできるとはいかないようです。金融機関では個別の委任状の提出を求められたり別途代理人届を求めれることがあります。当事務所の司法書士はご家族間で締結する財産管理委任契約書の作成やその公正証書作成を代行します。なおお客様からご要望があれば司法書士が財産管理委任契約による財産管理人をお引き受けいたします。

任意後見制度・任意後見契約

司法書士事務所が生前対策・認知症対策の一つとして提案する任意後見契約
任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。任意後見受任者は、将来任意後見人としての仕事をする意思と環境と能力があれば、ご家族や親類でも司法書士等の法律専門家でも構いません。
  1. 自分が判断能力が十分な時に
  2. 将来後見人になってくれる人を決めておき
  3. その人との間で、将来何をしてもらうかを定めた契約(任意後見契約)を締結しておけば
  4. 自分が判断能力が不十分になった時に
  5. 予め決めておいたその人(任意後見受任者)が
  6. その契約(任意後見契約)どおりに、財産管理をしてくれる制度です。

死後事務委任契約

司法書士事務所が生前対策・認知症対策の一つとして提案する死後事務委任契約
  1. 死後事務委任契約とは亡くなった後にしなければならないさまざまな事務手続を生前に信頼できる人に依頼しておく契約です。例えば遺品整理,葬儀や埋葬の手続き,親族や知人への連絡,未払いの料金の支払い,各種のサービスの解約などが含まれます。死後事務委任契約を利用するとお客様の希望に沿った身辺整理を行ってもらえるだけでなく親族や周囲の人たちに迷惑や負担をかけないようにすることができます。特に身寄りがない場合や親族と疎遠な場合には有効な契約です。
  2. 当事務所の司法書士はお客様と死後事務委任契約を締結しお客様の死後の諸手続をお引き受けします。死後事務委任契約を締結しておけば親族や関係者に迷惑がかかることがないので安心です。司法書士は以下のような事務を行います。
  • 菩提寺・親族等関係者等への連絡
  • 事務通夜,告別式,火葬,納骨,埋葬,永代供養に関する事務
  • 医療費,老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
  • 家財道具や生活用品の処分に関する事務
  • 行政官庁への諸届け事務
  • 別途締結した「継続的見守り契約」における委任事務や別途締結した「任意後見契約」における後見事務の未処理事務
  • 相続財産管理人の選任申立て手続
  • 以上の各事務に関する費用の支払い

遺言書の作成

王寺町の明徳司法書士事務所が生前対策・認知症対策の一つとして提案する遺言書作成
  1. 相続開始後の相続人間の紛争を予防するために遺言書の作成は有効です。
  2. 法的に争いのない遺言書を作成するため自筆証書遺言の文案作成や公正証書遺言作成の手続代行を行っています。公正証書遺言の証人2名も準備します。
  3. なお遺言書で指定を受けて遺言執行者として遺言執行を行うことができます。また遺言執行者の方から依頼を受けて代わりに相続手続を行うこともできます(遺産整理業務)。

身元保証人・身元引受人

司法書士事務所が生前対策・認知症対策の一つとして提案する身元保証契約・身元引受契約
  1. 身元保証人や身元引受人とは、介護施設等の高齢者施設への入所時や医療機関への入院時に、お客様の身元を保証をしたり身元の引受けをしてくれる人のことです。
  2. 介護施設等の高齢者施設への入所時や医療機関への入院時には、身元保証人や身元引受人を付けることを求められることがあります。
  3. しかし、上記のような事情で身元保証人等を準備できない高齢者の方が多くいらっしゃいます。高齢者の方がご自分で身元保証人等を準備できないと、高齢者施設への入所や病院への入院を断られてしまい、大変困ります。
  4. そこで、当事務所の司法書士がお客様とよく相談し事情を伺ったうえで、お客様の身元保証人等をお引き受けします。
  • 事案に応じて一定の身元保証料(身元引受料)を申し受けます。
  • また万一に備えて一定の担保金をお預かりします。

生命保険(死亡保険)契約の活用

司法書士事務所が生前対策・認知症対策の一つとして提案する生命保険(死亡保険)
元気なうちに生命保険契約をすることは認知症対策として有効です。また以下のような効用も期待できます。
  • 相続税の節税対策になる(死亡生命保険金の非課税枠により相続税を軽減)「500万円×法定相続人の数」
  • 相続税の納税資金対策になる(受け取った保険金を納税に充てる)
  • 争族対策になる(共同相続人は受け取った保険金で遺産分割を調整できる)

不動産の活用

司法書士事務所が生前対策・認知症対策の一つとして提案する不動産の活用
  1. 不動産の購入その他不動産活用は相続税の節税対策に有効な場合があります。
  2. しかしこれには資産税に詳しい専門の税理士の指導やサポートが不可欠です。実績豊富な信頼できる税理士をご紹介することができますので不動産の活用をご検討ください。
  • 当事務所は不動産取引について契約書の作成と登記手続を代行できます。
  • 購入や売却のお手伝いをすることもできます。
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生前対策のQ&A

生前対策一般について

Q
生前対策とは何ですか?
A
一般に生前対策と呼ばれるものには大きく分けて三つの種類があります。
  1. 財産管理対策(認知症対策)
  2. 遺産分割対策(争族紛争対策)
  3. 相続税対策(節税対策・納税資金対策)
Q
生前「整理」とは違うのですか?
A
違います。生前整理とは以下のようなことを指します。
  • 高齢者等が身じまいのために家の中にある家具・家電製品・衣類・生活雑貨などの家財・物品全般(動産)を廃棄処分したり一部不用品回収(買取)業者に出したりして身軽になり相続人その他の関係者に負担をかけないようにする。
  • 生命保険や医療保険の証書や契約内容を整理してご家族に伝える。
  • スマホやパソコンその他利用しているインターネットサービスのアカウントを整理しログイン名やパスワードをご家族に伝える(又は死後に伝わるようにしておく)。
  • 借金や連帯保証債務等の負債を今のうちに返済したり内容を整理してご家族に伝える(又は死後に伝わるようにしておく)
  • お墓の権利関係や仏壇など祭祀財産その他寺院との関係などをご家族に伝える。
  • その他エンディングノートなどを書いてご家族への想いを残す。
なお
  1. 生前整理は主に高齢者本人やそのご家族や遺品整理業者・不用品回収(買取)業者等が行います。
  2. 対して生前対策は司法書士・税理士・信託銀行・その代理店の銀行等が行います。
Q
生前対策はなぜ必要なのですか?
A
  1. 財産管理対策(認知症対策)が必要な理由は対策をしないまま本人が認知症等で判断能力を失った場合家庭裁判所の法定後見人が選任されてしまうからです。家庭裁判所に専門職(弁護士・司法書士等)の法定後見人を選任されるとご家族で財産を管理することができなくなります。財産は一式弁護士司法書士等に預けなければなりません。法定後見人は法律に従って本人の財産を保全するために財産管理をしますので従前の本人の意向に沿った財産管理や財産処分をしてくれません。自宅不動産も自由に売ることはできず裁判所の許可が必要になります。また財産の内容によって毎月数万円から6万円程度の後見人報酬がかかり原則として死ぬまで本人の財産から払い続けます。このようなことを回避し家族の財産を家族で管理するために財産管理対策(認知症対策)が必要です。
  2. 遺産分割対策(争族紛争対策)が必要な理由は相続紛争を避けるためです。財産を持っている本人(親等)は相続人(子供等)が遺産の分け方で揉めることを望まないでしょう。また遺産相続した共同相続人も遺産分割で揉めたくないはずです。遺産分割協議がまとまらない場合家庭裁判所で遺産分割調停をします。調停でも駄目なら家庭裁判所が審判で決めてしまいます。相続で裁判沙汰になったら親族関係は修復不可能になるはずです。そのようなことを避けるために生前に遺産分割対策(争族紛争対策)が必要です。
  3. 相続税対策(節税対策・納税資金対策)が必要な理由は相続税を節税し金銭で相続税を支払えるように準備するためです。親は子に少しでも多くの財産を残すことを望み相続人である子は遺産が多いほど助かります。また相続税がかかるご家庭の場合に相続税がスムーズに支払えるようにしておかないと相続人が困ります。遺産が不動産ばかりで金融資産が少ないと金銭で相続税が支払えないケースもあります。遺産を少しでも多く相続人に引き継ぐとともに円滑に相続税が支払えるようにするため相続税対策(節税対策・納税資金対策)が必要です。
Q
生前対策にはどのような制度を利用しますか?
A
生前対策には目的に応じて以下のような法制度や手法を組み合わせて使います。
  • 生前贈与
  • 家族信託
  • 任意後見制度
  • 遺言書の作成
  • 財産管理委任契約(任意代理契約)
  • 死後事務委任契約
  • 見守り契約
  • 身元保証契約・身元引受契約
  • 生命保険契約
  • 不動産の活用
  • 法人の活用
Q
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A
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生前贈与について

Q
生前贈与とは何ですか?
A
生前贈与とは民法上の贈与契約によって財産の権利を無償で譲渡することです。生前に、贈与者と受贈者との合意によって、対価を受け取らずに不動産や金銭等をあげることです。
Q
親です。子供の了承を貰ってないのですが生前贈与できますか?
A
いいえ、できません。
生前贈与は契約ですので、親子の合意が必要です。
Q
子供です。祖父母が不動産(土地家屋)を貰ってほしいと言っているのですが、私だけで名義変更の手続きができますか?
A
いいえ、できません。
生前贈与によって不動産の名義変更をするには、登記申請書や添付書類に不動産の所有者である祖父母が実印を押して印鑑証明書を添えなければいけません。また、祖父母が持っている権利書も必要です。祖父母の協力なく名義変更の登記をすることはできません。
Q
生前贈与の登記を司法書士に依頼する場合の必要書類は何ですか?
A
特別な事情がない場合の必要書類は以下のとおりです。なお、司法書士が生前贈与の登記をする場合、原則として贈与者様と受贈者様(例えば親子)に一度面談する必要があります。
贈与者様について
  • 権利書
  • 印鑑証明書(3か月)
  • 委任状
  • 固定資産税の通知書、課税明細、評価証明書など、固定資産税評価額が分かる書類
  • 身分証明書
  • 実印
受贈者様について
  • 住民票
  • 委任状
  • 身分証明書
  • 認印
Q
不動産を生前贈与すると認知症対策になりますか?
A
 はい、なります。
不動産を生前贈与すると、贈与以降不動産は親の財産ではなくなるので、親が認知症になっても不動産の管理処分には影響しません。
Q
不動産を生前贈与すると遺産分割対策(争族紛争対策)になりますか?
A
特定の財産を特定の者に相続させたい場合、不動産の生前贈与は、遺産分割対策(争族紛争対策)になる場合があります。
Q
不動産を生前贈与すると相続税の節税対策になりますか?
A
贈与税の基礎控除の範囲内で毎年生前贈与すると、相続税の節税対策になる場合があります。
また、収益不動産を生前贈与すると、贈与以降の家賃は親(贈与者)ではなく子(受贈者)の収入になるため、親の財産が増えていくのを防止することができます。
Q
不動産を生前贈与すると贈与税がかかりますか?
A
基礎控除額を超える贈与には、原則として贈与税がかかります。
ただし、夫婦間の贈与や、子や孫に対する贈与の場合は、贈与税を支払わずに生前贈与できる場合があります。
Q
不動産を生前贈与する場合にかかる税金は贈与税だけですか?
A
いいえ、違います。
  1. 生前贈与の登記をするときに、1回だけ、登録免許税(国税)がかかります。
  2. また、受贈者には、登記してから数か月後に1回だけ、不動産取得税(都道府県民税)がかかります。
  3. なお、受贈者には、登記をした翌年から、固定資産税がかかります。
Q
夫婦間で不動産の生前贈与をしても、贈与税がかからないのはどんなケースですか?
A
20年連れ添った夫婦が自宅を贈与する場合、2000万円+基礎控除額の合計である2110万円まで贈与税がかからない特例があります。
特例の適用を受けるための要件は以下のとおりです。
  1. 20年経ってから贈与すること
  2. 不動産が居住用であること
  3. 贈与の翌年の確定申告時期(3月15日)まで受贈者が物件に実際に住んでいて、その後も済み続ける予定であること
  4. この特例を使う旨の贈与税の申告をすること
Q
子や孫に対して不動産の生前贈与をしても、贈与税がかからないのはどんなケースですか?
A
贈与する親や祖父母が60歳以上で、受け取る子や孫が18歳以上の場合、相続時精算課税制度を選択すれば、2500万円までの生前贈与について、贈与税がかかりません。
この制度を使って贈与した場合は、翌年の確定申告時期に、相続時精算課税選択届出書を添付して、贈与税の申告をする必要があります。
Q
不動産の生前贈与の登記を司法書士に依頼する場合、どのくらい費用がかかりますか?
A
受贈者の方が負担する費用は以下のとおりです。
  • 司法書士報酬 7万5000円
  • 登録免許税 物件の固定資産税評価額×2%
  • その他実費 数千円程度
Q
不動産の生前贈与の登記を司法書士に依頼した場合、完了までにどのくらいの時間がかかりますか?
A
契約当事者ご両名の本人確認及び意思確認が終わり、登記必要書類が全て揃ってから、2週間程度です。
登記が完了したら権利書(登記識別情報等)をお渡しします。
Q
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A
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家族信託について

Q
家族信託とは何ですか?
A
  1. 家族信託とは信託の仕組み(信託法)を利用した新しい財産管理や承継の手法です。家族信託というようにご家族がご家族のために財産を管理したり承継したりする仕組みのことです。
  2. 平成19年に施行された改正信託法により高齢者の財産管理や遺産の承継のために信託を利用しやすくなりました。任意後見や遺言その他の契約等の組み合わせることでこれまでにはない自由な財産管理や承継ができるようになっています。超高齢社会の日本において今後家族信託の利用は広がっていくと思われます。
Q
家族信託の主な当事者(メンバー)は誰ですか?
A
信託とは
  1. 特定の者(受託者)が
  2. 財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)について
  3. 信託契約等(信託行為)により
  4. 一定の目的(信託目的)に従い
  5. 財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです(信託法2条1項)。
言い換えると「財産を持っている人(委託者)が,自分が信頼する人(受託者)に財産を託して,最初に決めた目的にしたがって財産を管理・処分してもらい,その財産から得られる利益を最初に決めた人(受益者)に渡してもらう仕組み」です。よって家族信託の当事者は以下の者です。
  • 委託者(財産を持っている人)
  • 受託者(財産を任された人)
  • 受益者(財産から利益を受ける人)
Q
成年後見制度とどう違うのですか?
A
どちらも本人の財産を他の人が管理する仕組みという点で同じです。しかし以下の点で違いがあります。
  1. 成年後見制度の趣旨はあくまで判断能力を失った本人の財産の保護です。よって家庭裁判所で選任された法定後見人(弁護士・司法書士等)は極力財産の現状を維持しつつ被後見人である本人のためにのみ財産を使います。任意後見契約によって任された任意後見人の財産管理には契約にもとづく一定の自由度があるものの根本的な制度趣旨は同じです。
  2. 対して家族信託は本人の意思にもとづいて信託契約をするので契約に定められた信託目的に沿う限り受託者であるご家族において自由に財産の管理処分ができます。つまり信託契約に定めておけば財産を高利回りなリスク商品で運用することも相続税の節税対策をすることもできます。不動産の売却処分やリフォーム等も受託者の責任で自由にできます。
  3. ほか成年後見は本人の死亡によって終了しますが家族信託は委託者である本人の死亡により終了させないで信託を継続させることができます。
  4. また信託終了時の財産の帰属先を決めることによって遺言の代用としての機能を持たせることもできます。
Q
家族信託と任意後見の共通点と相違点は何ですか?
A
共通点は以下のとおりです。
  1. 契約なので本人が元気なうちしかできない。
  2. 財産管理を好きな人と契約して任せられる。
  3. 認知症で判断能力を失った場合の財産管理対策(認知症対策)ができる。
  4. 認知症になっても自宅その他の不動産を売却できる。
  5. 契約書作成等のために専門知識を持つ司法書士等の関与が必要で、最初に一定のコストがかかる。

相違点は以下のとおりです。
  1. 家族信託による財産管理はすぐスタートできるが、任意後見は判断能力を失ってからスタートする。
  2. 家族信託は積極的な財産管理ができるが、任意後見はそれほど自由度がない(財産保全を優先)。
  3. 家族信託は財産管理のみできるが、任意後見は身上保護(看護)もできる。
  4. 家族信託は遺言の代わりになるが、任意後見はならないので別途遺言が必要
  5. 家族信託は裁判所の関与がないが、任意後見は任意後見監督人を通じて裁判所のチェックを受ける。
  6. 家族信託の初期費用は、任意後見よりも大きい。
Q
家族信託をするのは認知症になってからではダメですか?
A
駄目です。
家族信託は自分が元気なときに信じた人に財産を託す意思表示をしなければいけません。よって認知症が進んでから家族信託をすることはできません。
Q
家族信託のメリットは何ですか?
A
自由に設計した内容でご家族に対して財産の管理・処分を任せられることです。
  1. 今すぐ財産管理をスタートできる。逆にスタートに制限をかけることも可能
  2. 家族信託をすると認知症が進行してもご家族による財産管理を継続できる。本人の判断能力の低下が財産管理に影響しない。
  3. 自分の思いどおりの内容で財産の管理・処分を任せられる。
  4. アパート・マンションなど収益不動産の管理処分対策ができる。
  5. 会社オーナーの事業承継対策ができる。
  6. 障がいのある子供の生活を保障する対策ができる。
  7. 財産の行き先を決め遺言書作成と同様のことができる。
など
Q
家族信託のデメリットはありますか?
A
デメリットとして挙げることができるのは以下の点です。
  • 契約なので本人が元気なうちしかできない。
  • 財産管理しかできず身上保護(身上監護)はできない。別途手当(任意後見契約)が必要
  • 仕組みを整えるのに費用がかかる。
  • 信頼して任せられるご家族がいなければできない。
  • 信託できない財産がある。
  • 仕組みが複雑なので信頼できる専門家を探すのが難しい。
  • 信託財産から生じた不動産所得に係る損失と当該信託財産以外からの所得とを相殺することはできない(損益通算禁止)
  • 形式上財産の名義変更をすることについて、ご家族の理解が必要
Q
家族信託はどうやって始めるのですか?
A
家族信託は、財産の所有者である親等と、財産管理を任される子供等で、契約書を締結して始めます。この信託契約書は、通常、公証人役場の公正証書で締結します。
なお、家族信託(信託)を始めることを信託の設定といいます。信託の設定は、信託行為によって行います。信託行為には、次の三つの方法があります。家族信託の信託の設定は信託契約でします。
  1. 信託契約
  2. 遺言信託
  3. 自己信託(信託宣言)
Q
どんなものを信託できるのですか?
A
  1. 不動産・金銭・未上場株式は問題なく信託できます。
  2. 銀行預金・証券会社で管理する証券類を信託するには工夫が必要です。
  3. 特に証券口座の証券類の信託には制約が多いので代理人届・財産管理委任契約・任意後見契約で代用することも検討すべきです。
Q
家族信託を利用するにあたり受託者以外の家族・親類の承諾は必要ですか?
A
法的には受託者となるご家族がいれば法的には問題ありません。もっともトラブルを避けるため他のご家族や推定相続人のご理解が得られていることが望ましいです。
Q
受託者が勝手なことをするのを防止できますか?
A
  1. 「信託監督人」や「受益者代理人」を置いて受託者の仕事を監督し受益者の権利を守ることができます。
  2. また受託者による財産の管理・処分について同意する「同意権者」や受託者による財産の管理・処分について指図できる「指図権者」を置くことにより受託者の行為を制限することができます。
Q
遺言を書いておけば家族信託をしたくてもいいですか?
A
  1. 遺言書は死後の財産の行く先を決めるものです。遺言書では生前の財産の管理・処分について決めることはできません。よって遺言書があれば家族信託しなくてよいことにはなりません。
  2. なお遺言書を書いた後に同じ財産を信託した場合当該財産については遺言を撤回したものと見做され家族信託が優先します。
  3. また家族信託をした後に信託財産を遺言した場合遺言当時所有権を有しない財産を遺言の対象にしたことになるので遺言書の当該部分は無効です。
  4. 以上遺言書と家族信託が相反するいずれのケースでも家族信託が優先します。
Q
家族信託をすれば遺留分は気にしなくていいのですか?
A
いいえ。トラブルを避けるため推定相続人の遺留分に配慮した全体設計をする必要があります。
Q
家族信託をするにはどのくらいの費用がかかりますか?
A
 信託財産に対して 1%(ただし最低額30万円) の基本料がかかります。
その他以下の費用がかかります。
  • 公正証書作成費用として 150,000円~(遺言公正証書作成に準じて事前協議のうえ定めます)
  • 不動産を信託する場合信託登記費用として 100,000円~(売買による所有権移転登記に準じて事前協議のうえ定めます)
Q
家族信託は自分でできますか?
A
  1. 家族信託の仕組み(スキーム)を設計するには信託法・民法その他関連する法律知識が必要です。また家族信託と併せて遺言・任意後見・財産管理委任・死後事務委任等をする必要性を検討し全体としてご家族のご希望に沿う設計をします。
  2. 加えて公正証書作成や信託口座の準備といった実務のほか不動産があるときは信託登記(所有権移転及び信託)も必要です。
  3. これらを適正迅速に行うために専門家の援助が不可欠だと考えます。
Q
家族信託は誰に依頼すればいいですか?
A
家族信託は司法書士事務所に依頼していただくのが最適だと考えます。その理由は以下のとおりです。
  • 司法書士は成年後見制度(法定後見・任意後見)等財産管理実務に実績がある。
  • 家族信託をするには信託契約書など文案を要する法的書類の作成が必要
  • 司法書士は民法・家族法等の専門知識を有している。
  • 不動産を信託する場合信託登記や所有権移転登記が必要
  • 司法書士は不動産登記業務を通じて銀行実務に詳しい。
  • 司法書士は家族信託に積極的に取り組んでいる。
Q
家族信託を進める場合の流れ・スケジュールはどうなりますか?
A
大まかには以下のとおり進行します。
  1. 司法書士等専門家に相談する。
  2. 家族信託等の仕組み(スキーム)を決定する。
  3. 信託契約書を公正証書で作成する。
  4. 金融機関で信託口口座・信託専用口座を開設し財産を移す。
  5. 法務局で不動産の信託登記をする。
  6. 家族信託をスタートする(信託財産の管理・処分を開始する)。
Q
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A
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任意後見について

Q
任意後見とは何ですか?
A
文字どおり任意の後見人に財産を管理してもらう制度・仕組みです。例えば高齢で認知症が進むと自分のことを自分で判断できなくなります。不動産の管理や預貯金の出し入れなどできなくなります。判断能力を失うと自分では契約など法律行為はできません。そのような場合に備えて予め任意の人を後見人に決にめておき、本人の代わりに財産管理等をやってもらいます。
  • 認知症が進んでから成年後見人を選ぶときは誰を成年後見人にするか家庭裁判所が決めます。法律の規定によって選ばれ財産管理をするので法定後見・法定後見制度・法定後見人等といいます。
  • ただし本人が元気なうちに特定の人を後見人にすると決めておけば認知症が進んだ時にその人が後見人になれます。これが任意後見制度です。元気なうちに任意の人を後見人候補者とし、財産管理の内容を決めておけるので、任意後見・任意後見制度・任意後見人等といいます。
(任意後見契約に関する法律2条1項1号)
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
Q
任意後見のメリットとデメリットは何ですか?
A
メリットは以下のとおりです。
  1. 後見人を誰にするかを、自由に決められる。家族が必ず後見人になれる。
  2. 後見人の報酬を、自由に決められる。
  3. 財産管理の内容を、一定程度自由に決められる。
  4. 裁判所の許可がなくても、自宅を売却できる。
  5. 契約どおりに財産管理されているか、任意後見監督人によるチェック体制がある。
  6. 判断能力があるうちは本人で財産管理できる。

デメリットは以下のとおりです。
  1. 契約なので親等の本人が元気なうちしかできない。
  2. 信頼できる受任者がいないとできない。
  3. 任意後見契約は公正証書でしなければならない。よって最初に手間と費用がかかる。
  4. 財産管理の内容を一定程度自由に決められるが、それでも法律上の制約がある。あまり積極的な財産管理はできない。
  5. 財産管理がスタートする時、必ず任意後見監督人が選任される。よって毎月一定額の報酬がかかる。
  6. 任意後見人には本人がした行為について独自の取消権がない。よって本人保護のためには、予め契約でトラブル解決の代理権を与えておき、任意後見人が個別の法律を根拠に本人を守るしかない。
  7. 判断能力が衰えないと任意後見人の財産管理がスタートしない。
Q
任意後見契約はどうやって締結するのですか?
A
  1. 公正証書で任意後見契約をします。
  2. 任意後見契約は判断能力を失ったときに自分に変わって財産管理等を任せる重要な契約なので当事者間で契約するだけでは効力を生じません。任意後見契約に関する法律にもとづいて公正証書で契約しなければいけないと決まっています。
Q
任意後見契約の契約書の内容は自由に決められますか?
A
任意後見契約に関する法律に違反しない限り契約内容は自由に決めることができます。
Q
親が軽い認知症のようですが任意後見制度を利用できますか?
A
即効型の任意後見契約ができるかどうか公証人の判断によります。即効型の任意後見契約ができる場合には任意後見契約を締結するとともにその後直ちに任意後見監督人の選任を申立てて任意後見人による財産管理をスタートさせるようです。なお任意後見契約には以下の3種類があります。将来型が一般的です。
  1. 将来型➡任意後見契約のみを締結するケースです。現時点では判断能力が衰えておらず将来判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約をするものです。
  2. 移行型➡直ちに任意後見契約の効力を生じさせるほどの判断能力の衰えはないが今から財産管理を開始したいケースです。この場合任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を締結します。将来型の任意後見契約では本人が身体の衰えや病気等で寝たきりになっても判断能力が低下していなければ任意後見契約の効力は発生しません。よって当初は任意後見契約と同時に締結する財産管理委任契約公正証書にもとづいて財産管理等を行い判断能力の低下後に任意後見契約に移行して任意後見人として財産管理等を行うものです。
  3. 即効型➡任意後見契約を締結した後直ちに任意後見監督人の選任申立てを行って任意後見契約の効力を生じさせるケースです。すでに本人の判断能力が少し衰えているものの任意後見契約を締結する能力はある。しかし直ちに支援が必要だと考えられる場合にこの任意後見契約の即効型を利用できるようです。
Q
任意後見契約をしたらすぐ財産管理ができるのですか?
A
任意後見契約(将来型)を締結してもすぐ任意後見人として財産管理することはできません。任意後見人として財産管理できるのは本人が判断能力を失って任意後見監督人が選任されてからです。それまでは今までどおり本人から依頼される形で財産管理を継続します。
Q
任意後見人は本人名義の不動産を売却できますか?
A
任意後見人は任意後見契約で定めることにより本人の全ての財産管理と身上保護(身上監護)の代理権を持ちます。特に任意後見契約書において不動産の売却につき後見監督人の同意を要すると定めていない限り任意後見人の権限で不動産を売却することができます。この場合家庭裁判所の許可も不要です。
Q
任意後見監督人とは何をする人ですか?
A
任意後見監督人は文字どおり任意後見人の仕事を監督する人です。任意後見人が財産管理等をするのは本人が判断能力が失った後なので任意後見人が当初の契約どおりに仕事をしているか任意後見監督人がチェックする仕組みになっています。
Q
任意後見制度の利用を途中でやめることはできますか?
A
  1. 任意後見契約の効力が生じる前(家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれる前)であればいつでも任意後見契約を止めることができます。ただし一方的に解除する場合でも合意によって解除する場合でも公証人の関与が必要です。
  2. 任意後見契約の効力が生じた後(家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれた後)は正当な理由がある場合に限り裁判所の許可を得て任意後見人を解除することができます。
Q
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A
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遺言書の作成について

Q
遺言書を作成すると認知症対策になりますか?
A
いいえ、なりません。
遺言書は死後の財産の行き先を決めるものですから、生前の認知症対策にはなりません。
Q
遺言書を作成すると遺産分割対策(争族紛争対策)になりますか? 
A
はい、なります。
共同相続人の遺産分割紛争を予防することは、遺言書の中心的な役割です。
Q
遺言書作成すると相続税の節税対策になりますか? 
A
いいえ、遺言書の作成と相続税の節税は直接関係ありません。 
Q
遺言書を作成すると相続税の納税資金対策になりますか? 
A
はい。各相続人が相続した現預金で確実に相続税を支払えるような内容の遺言をすれば、遺言書の作成は相続税の納税資金対策になります。 
Q
自筆証書遺言の作成について司法書士は何をしてくれますか? 
A
お客様のご相談内容を検討し、ご希望に沿うように文案を作成します。
司法書士は、遺言書が確かに有効なものとなるか、紛争予防ができるか、不動産の登記ができるか、問題なく遺言執行ができるかといった観点から、ご相談内容等を検討します。 
Q
公正証書遺言の作成について司法書士は何をしてくれますか? 
A
  1. 司法書士は、遺言書が確かに有効なものとなるか、紛争予防ができるか、不動産の登記ができるか、問題なく遺言執行ができるかといった観点から、ご相談内容等を検討します。
  2. お客様のご相談内容を検討し、ご希望に沿うように文案を作成します。
  3. 文案と必要書類を公証役場に提出し、公証人と協議をします。
  4. お客様と公証人との間の調整を行い、文案を確定します。
  5. 遺言公正証書の証人2名を準備します。通常司法書士と職員が証人になります。
  6. 本番の公正証書遺言作成日の日程調整を行います。
  7. 作成日に公証役場に同行します。
  8. 必要に応じ完成した公正証書遺言の謄本やその写しを保管します。
  9. 遺言執行者に就任している場合には、その後事件を管理します。
  10. その後何かあれば都度ご相談に応じます。遺言内容の変更(遺言の撤回)にも対応します。
  11. 遺言者が亡くなったら、相続財産について遺言執行を行います。
Q
遺言執行者を司法書士に頼んだ場合費用はどのくらいかかりますか? 
A
司法書士報酬は、遺産額の1.25%です。
ただし、これによって計算した額が30万円を下回るときは、30万円を申し受けます。
なお、不動産の相続登記のみご依頼いただくこともできます。 
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
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